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〆て212億!“少額”随意契約に潜む談合を疑う

経済ニュース
はい、入札談合監視議連会長(構成員一人w)のお姐です。
「リニア中央新幹線の建設工事を巡る大手ゼネコン4社による入札談合事件で(中略)鈴木巧裁判長は大林組に求刑通り罰金2億円、清水建設に罰金1億8千万円(求刑罰金2億円)を言い渡した。」(10月22日 日経新聞)
「入札談合」というとこうした巨額が一挙に動く印象がありますよね。しかしコノ「入札談合」も蓋を開けて、いぶし銀議員が調べてみますと、さながら生物学者のごとく、実にいろ~んな「新種」を発見できるものです。都議会で“辞退談合”を指摘したのも、お姐が最初でした。(「“辞退”談合?!リニア事件から見た東京都の実際」ご参照)今回の新種は「少額随意契約」であります。
写真AC:編集部
少額随意契約とは
そもそも、「随意契約」通称「随契」というのは、都や区といった地方自治体が公共工事を発注する際、競争入札を行わずある一者に特定して契約締結をするスタイルを指します。「少額随意契約」はについては、その予定価格の上限が工事請負契約では、250万円と決められられています。
その予定価格の算定方法は東京都契約事務規則第33条において、随意契約の予定価格の決定に当たっては、一般競争入札の方法に準じて定められています。平たく言うと、250万円以下の公共工事は競争入札しないで全て随意契約ということです。
(随意契約によることができる場合の予定価格の額)

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