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金融庁、「ステーブルコインは仮想通貨ではない」とみなすか【フィスコ・アルトコインニュース】

株式会社フィスコ
金融庁が「法定通貨とペッグすることで価格を安定させた仮想通貨(ステーブルコイン)は、改正資金決済法に基づけば、原則として仮想通貨のカテゴリーに分類されない」との見解を示したと、仮想通貨ニュース専門サイトBitcoin.comが29日付で報じた。

仮想通貨の定義を定める改正資金決済法によれば、仮想通貨とは「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの
Source: グノシー経済

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