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シェアリングエコノミーに規制は「必要 or 不要」?

経済ニュース
従来、「貸し出す」というサービスは個人法人問わず、企業(事業者)と個人(消費者)の間で、レンタカーやレンタルCD・DVD、着物やドレスの貸衣装、不動産賃貸など、多様な「ビジネス」としての取引が行われてきた。
一方で、スマートフォンなどの普及によって、いつでもインターネットに繋がれる環境が社会に浸透してきたことで、個人間の取引であるシェアリングエコノミーも普及が進んでいる。
本年7月25日に内閣府が発表した報告書の試算によると、2016年のシェアリングエコノミー全体の生産額は4700億~5250億円と推計されている。
政府は以前からシェアリングエコノミーの促進にかなり「前のめり」だ。しかし、シェアリングエコノミーと従来からあるビジネスとの境目は案外曖昧なのである。
例えば、実際に貸し出されるものが個人の遊休資産などではなく、「シェアビジネス用」として新たに用意されたものだとしたら、それもシェアリングエコノミーなのだろうか。
いくつか例を挙げてみよう。シェアリングエコノミーの旗手とされる民泊だが、個人が民泊事業を行うために建物を借り、その借りた建物を民泊施設として貸し出すという所謂「又貸し」のケースも少なくない。
このようなケースの場合、その「又貸し行為」が、たとえ建物所有者の同意を得ていたとしても、これをシェアリングエコノミーと呼べるだろうか。
もちろんシェアリングエコノミーという

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