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「美容師の○○さんが推薦します!」は有り? 無し? ヘアケア化粧品の広告表現に関する注意点 | 健康・美容業界の今を知る!


頭皮や毛髪に関する商品は「化粧品」「医薬部外品」「医薬品」と多岐に渡りますが、ここでは最も身近な「化粧品」に分類されるヘアケア商品の広告表現についておさらいしましょう。

ヘアケア化粧品で標ぼうできる範囲とは?
化粧品に分類されるシャンプー、コンディショナー、その他ヘアケア剤において、標ぼう可能な効能効果は下記の通りです。

(1)頭皮、毛髪を清浄にする
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ
(4)毛髪にはり、こしを与える
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ
(7)毛髪をしなやかにする
(8)クシどおりをよくする
(9)毛髪のつやを保つ
(10)毛髪につやを与える
(11)フケ、カユミがとれる
(12)フケ、カユミを抑える
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ
(15)髪型を整え、保持する
(16)毛髪の帯電を防止する

上記以外に素肌のメーキャップ効果と同様、
ワックスのような髪を固める作用
ヘアマニキュアのように髪表面を着色する(洗浄と共に徐々に色落ちする)
そしてUVカットするスプレー(物理的にUVを遮断する効果)
など、物理的な作用も標ぼう可能です。
「頭皮にハリを与える」は不可
注意したいのが「(4)毛髪にはり、こしを与える」という表現です。 スキンケ

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