「平成19年9月30日までにお預け入れいただいた郵便貯金はありませんか?」と大きく書かれた新聞広告が話題だ。9月初旬から20日にかけて、全国紙・地方紙合わせ40紙以上に掲載されている。「払い戻しが受けられなくなります」とも太字で書かれているため、ネットでは、「満期になったら下ろせなくなるの?」など混乱も広がっている。
広告を出したのは「郵便貯金・簡易生命保険管理機構」。郵政民営化以前に預け入れられた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金を管理している団体だ。
通帳や証書が見当たらなければ郵便局やゆうちょ銀行に問い合わせを
不安な人は確認しておきましょう
旧郵便貯金法では、満期後20年と2か月を経過しても払い戻しの請求がない定額・定期・積立貯金は、利用者の権利が消滅すると決められている。民営化に伴い旧郵便貯金法は廃止されているが、同法にあった貯金に関する権利消滅の規定は、別法で効力を有するとされているため、このような取扱いになるという。
郵便局が民営化したのは2007年10月だが、これより前に預けられた定額・定期・積立貯金はすべて満期を迎えているため、このような案内が出ている。
郵便貯金・簡易生命保険管理機構が9月21日に発表した資料によると、今年8月末時点で、合計1兆6699億円が払い戻されずに残っているという。2016年度には68億円、2015年度には150億円もの貯
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「2007年の郵政民営化前に預けた定期貯金は払戻しを」新聞広告が話題 通常貯金は対象外
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