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「2007年の郵政民営化前に預けた定期貯金は払戻しを」新聞広告が話題 通常貯金は対象外

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「平成19年9月30日までにお預け入れいただいた郵便貯金はありませんか?」と大きく書かれた新聞広告が話題だ。9月初旬から20日にかけて、全国紙・地方紙合わせ40紙以上に掲載されている。「払い戻しが受けられなくなります」とも太字で書かれているため、ネットでは、「満期になったら下ろせなくなるの?」など混乱も広がっている。
広告を出したのは「郵便貯金・簡易生命保険管理機構」。郵政民営化以前に預け入れられた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金を管理している団体だ。
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旧郵便貯金法では、満期後20年と2か月を経過しても払い戻しの請求がない定額・定期・積立貯金は、利用者の権利が消滅すると決められている。民営化に伴い旧郵便貯金法は廃止されているが、同法にあった貯金に関する権利消滅の規定は、別法で効力を有するとされているため、このような取扱いになるという。
郵便局が民営化したのは2007年10月だが、これより前に預けられた定額・定期・積立貯金はすべて満期を迎えているため、このような案内が出ている。
郵便貯金・簡易生命保険管理機構が9月21日に発表した資料によると、今年8月末時点で、合計1兆6699億円が払い戻されずに残っているという。2016年度には68億円、2015年度には150億円もの貯

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