スポンサーリンク ブログは起業できるくらい稼げるのか聞いてみた結果・・衝撃の事実が!! 【ベトナム・ビジネス最前線】第303回 高齢者の雇用に関する注意事項(2) AICベトナム・斉藤雄久 経済ニュース 2018.09.06 最近の投稿 泥沼に陥るアメリカはどこまで凋落するか 『Wedge』5月号の平成特集に寄稿しました。 フォロー外しやLINEの既読にイライラするのはやめませんか? 服部悦雄とは何者だったのか:児玉博『トヨタ中国の怪物』 クアラルンプールの不動産会社インタビュー:賃貸タワマンはお手頃価格 「連絡はFAX」高校野球界の"昭和にも程がある"現状 デジタル化が進む一方で「取り残されている」 | 日本野球の今そこにある危機 | 東洋経済オンライン 優れたリーダーはストーリーのある目的を語る – バックナンバー Magnaが製造現場に人型ロボを配備 「職場の車で事故ったのに……」20万円の手取りから修理費10万円を引かれた女性 友人が妊娠、流産のたびに報告してきてウンザリ!そんな中、子宮頸がんの検診に引っかった女性は… 前回に引き続き高齢者の雇用に関してです。現時点においては、高齢のベトナム人を雇用する日系企業は、まだ少ないものと考えます。ただし、日本で定年を迎えた方などをベトナムで雇用する事例は、今後も増えそうです。そのようなことで今回は外国人の雇用、違反時の罰則規定などについて解説します。I.外国人の雇用について ベトナムで就労する外国人も労働法の対象ですので(労働法第2条3項)、原則的にはベトナム人と同様のSource: グノシー経済リンク元
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