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個人事業主は確定申告で赤字を「損益通算」「損失の繰越控除」することができる

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個人事業で利益が出たら、確定申告を行い、税金を納めなければいけません。
しかし、毎年利益が出るとも限らず、赤字となってしまう年もあるでしょう。
では、赤字の場合でも確定申告をする必要はあるのでしょうか。
今回は、個人事業で赤字となった場合の確定申告と、「損益通算」や損失の繰越控除についてご紹介いたします。
個人事業主は赤字でも確定申告をすべきなのか
個人事業主は赤字となった場合、確定申告を行う義務はありません。
赤字とは、売上金額から必要経費、さらに、基礎控除や社会保険料控除などの各種所得控除を引いて出た所得金額がマイナスの状態のことです。
例えば、当期(1月1日から12月31日まで)の売り上げが300万円で、事業に支出した費用が250万円、所得控除の合計額が100万円の場合、
300万円-(250万円+100万円)=▲50万円
となり、所得金額がマイナスになります。
赤字ならば確定申告を行う必要はありませんが、青色申告を行っている場合、赤字でも確定申告を行うことで、赤字を翌年度以降に繰り越すことが可能です。
これを損失申告と言います。
損失申告とは、事業で出た損失を他の所得と「損益通算」しても、控除しきれない場合に行う申告のことです。
損失申告を行うことにより、翌年以降3年に渡って損失を繰り越すことができ、損失分を利益から控除することができます。
白色申告の場合、繰り越しできる

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