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近所の喫茶店で不動産取引の契約を交わした。解除できる?

経済ニュース
写真左:池田さん、写真右:福田編集長(ソーテック社)
不動産取引をするうえで買主を悪質な取引から保護するため、クーリングオフは有効な制度である。内容をきっちり抑えておけば、不動産取引におけるトラブルを防ぐことができる。契約をしたあとでも、制度をつかうことで破棄することが可能になる。
今回は、『知りたいことが全部わかる!不動産の教科書』(ソーテック社)を紹介したい。著者は、池田浩一さん。宅地建物取引士、マンション管理士、管理業務主任者。不動産業界に精通したベテランでもある。不動産取引の基礎知識について聞いた。
不動産取引のクーリングオフってなに
訪問販売は、自動車、宝飾品、住宅設備機器、シロアリ駆除、新聞の購読契約で行われることが多い。営業トークに乗せられて、不要な商品を契約させられてしまうことがある。そのため、無条件で解約が可能なクーリングオフ制度(クーリングオフできる旨およびその方法を書面で告知さらた日から起算して8日以内であること)が規定されている。
元々は、消費者が冷静になり再考するために導入された制度と考えられるが、不動産取引においても同規定が存在する。買主を悪質な取引から保護するため、宅地建物取引業法によって定められている。契約のあとでも破棄することが可能になる。
「クーリングオフという言葉で、一般的に思い浮かぶのは、訪問販売やキャッチセールスですが、不動産取引に関しても

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