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受動喫煙対策法が成立するも小規模店は例外扱い 「全店舗での禁煙が必要」と禁煙学会は訴え

喫煙規制を強化する改正健康増進法が7月18日に成立した。これによって学校や病院、役所をはじめとした行政機関は、屋外の喫煙場所を除き、敷地内禁煙となる。
喫煙できる場所への20歳未満の客・従業員の立ち入りも禁じられた。しかし客席面積が100平方メートル以下で個人または中小企業が運営する飲食店は例外として喫煙することができる。
「全ての従業員を受動喫煙の被害から守るためにも、全店舗での禁煙が必要」

Source: キャリコネ

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