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豪雨災害の被災者、本人確認書類なくても携帯電話の契約可能に〜総務省が特例措置

総務省は7月13日、平成30年7月豪雨災害の被災者支援策として、本人確認書類を紛失しても携帯電話の契約を可能する特例措置を実施すると発表しました。期間は12月31日までです。
本人確認ができなくても携帯の契約を可能に
総務省は7月13日、豪雨災害により本人確認書類を紛失してしまい、被災者が携帯電話を契約できない事態が想定される、として関係法令を一部改正し、本人確認義務の規制を一時的に緩和する、と発
Source: グノシー経済

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