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「入会金50万円と不返還は不当」身元保証支援の法人に差し止め請求「金額に見合う対価性なし」

高齢者の身元保証などを支援する法人の入会金とその不返還を定めた約款の条項は消費者契約法に違反するとして、適格消費者団体のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市中京区)が、一般社団法人京都高齢者支援協会(同市伏見区)に同条項の使用差し止めを求める訴訟を京都地裁に起こした。
 提訴は11日付。訴状などによると、同法人は「かたつむりトラスト」の名称で、高齢者が介護保険施設などに入所する際に必要
Source: グノシー経済

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