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個人事業主が開業届を出すメリットとは? 窓口と郵送提出の違い

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お店を開くとき、フリーランスで働き始めるときなど、新たなビジネスを個人事業主として開始するとき、開業から1カ月以内に開業届を税務署に提出します。
開業届を提出した場合、確定申告の時期になると税務署から申告書類が送られてきます。
開業届は、税金を納めるためだけでなく、実は、事業主にとってもさまざまなメリットがあります。
今回は、個人事業主が開業届を出すメリットおよびその提出方法について、ご紹介していきます。
開業届を出すメリット
個人事業主が開業届を出すメリットは3つあります。
1.青色申告で節税できる
青色申告を行うためには開業届が必要です。
青色申告承認申請書は一般的に、開業届と同時に提出しますが、開業届を提出するときに青色申告承認申請書を提出していなくても、開業の日から2カ月以内に提出すれば、その年の収入分から青色申告が適用されます。
青色申告を行うことで、次のような節税のメリットがでてきます。
青色申告特別控除
簡易簿記の場合は10万円、複式簿記の場合は65万円の特別控除が受けられます。
青色事業専従者給与
生計が同じ家族が事業に携わっている場合、家族の給与を全額必要経費にすることができます。
純損失の繰り越し
赤字を3年間繰り越すことができます。例えば、前期は赤字でしたが、当期は黒字となった場合、前期の赤字分を当期に繰り越すことができ、税金の支払いを抑えることが可能です。

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