木村氏『自衛隊と憲法』より:編集部
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木村草太教授の『自衛隊と憲法』では、第1章が「国際法と武力行使」と題された国際法の話になっている。それをあえて第1章に持ってきたのは、「集団安全保障や個別的自衛権・集団的自衛権の概念そのものを悪者扱いするのは妥当ではありません」とまず言っておきながら、すぐさま、「(それらを)正当化する根拠は、とても濫用されやすい、危険なものである点に注意が必要」という警告で留保するためだっただろう(37頁)。
木村教授は、回りくどいやり方をとるだけで、結局は、国際法を無視することを提唱する。
「国際法は、国内法と違って、それを強制執行する仕組みが未発達です」(37頁)、という典型的な「国内的類推(domestic analogy)」の言い方をする(参照拙稿『西部邁氏と日本における国際法の理解』)。そして次のように言って、国際法に関する章を結ぶ。
「国際法上の権利濫用を防ぐためには、各国で、武力行使を厳密にコントロールし、国際法違反を防ぐ憲法・法律、行政上の仕組み、司法システムを整えなくてはなりません。そこで、次に、日本国憲法の武力行使の統制についての規定を見て行きましょう。(37頁)
そう言ってから、木村教授は、もう国際法の話に戻ってくることはしない。延々と憲法は集団的自衛権を否定している、といった話をするだけである。
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