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長谷部恭男教授の「砂川判決」理解を疑う

経済ニュース
長谷部恭男氏(日本記者クラブより:編集部)
5月3日の憲法記念日にあわせて、『現代ビジネス』での拙稿の執筆の機会をいただいた。それ以前には、読売新聞や共同通信配信各紙や信濃毎日新聞などに憲法問題に関するインタビュー記事を掲載していただいた。
私の専門は平和構築で、国際社会の動きの主に分析する。もっとも時には日本の話もしたいのだが、日本の国際平和協力分野の活動は、行き詰っている(参照:『国際貢献の夢破れた僕らの世代』)
初めの一歩に立ち返って考えなおす時期と感じている。今後も、機会をいただければ、憲法学の問題性について、論じていきたいと思っている。
たとえば、5月3日には、時事通信が、長谷部恭男・早大教授(元東京大学法学部教授)のインタビュー記事を掲載した。その中に、次のような箇所があった。
「砂川判決が集団的自衛権を認めているという議論には何の根拠もない。そこは明白に間違っている。9条の1項、2項を残したので解釈は変わらないとも主張しているが、一般原則として「後法は前法に優越する」ので、後からできた条文がフルスペックの集団的自衛権を容認しているとなれば意味自体が変わる。」
長谷部教授は、2015年安保法制は違憲である、という立場に立つ。したがって「解釈は変わらない」の意味が、自民党と長谷部教授とでは異なる。その点を分かりにくくしたうえで、あえて「フルスペックの集団的自衛権」なる

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