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「生産緑地」は、維持するべき? 売却するべき? "相続税の納税猶予"を受けているか否かが分かれ目 – 不動産を高値で売却する方法

「生産緑地」の指定が2022年から順次、30年の期限を迎える。新たにできる「特別生産緑地」として10年ごとの延長を選ぶのか、フリーハンドを得て宅地への転用、有効活用、売却などを考えるべきか難しい判断を迫られる。生産緑地のメリットは、農地以外への転用が禁止される一方で、相続税の支払いを猶予してくれること。指定を外されて生産緑地でなくなると、支払いが猶予されていた相続税だけでなく、猶予された期間に応じて所定の割合を乗じた税金(利子税)を上乗せして支払わなければならなくなるから大変なことになる。

Source: ダイアモンドオンライン

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