「生産緑地」の指定が2022年から順次、30年の期限を迎える。新たにできる「特別生産緑地」として10年ごとの延長を選ぶのか、フリーハンドを得て宅地への転用、有効活用、売却などを考えるべきか難しい判断を迫られる。生産緑地のメリットは、農地以外への転用が禁止される一方で、相続税の支払いを猶予してくれること。指定を外されて生産緑地でなくなると、支払いが猶予されていた相続税だけでなく、猶予された期間に応じて所定の割合を乗じた税金(利子税)を上乗せして支払わなければならなくなるから大変なことになる。
Source: ダイアモンドオンライン
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