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日銀法改正から20年、新日銀法の目的を再確認すべき

1998年4月1日に日本銀行法の全文改正を内容とする日本銀行法(日銀法)が施行され、それから20年が経過した。日銀法の第一条と第二条には下記のように記されている。
第一条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。
第二条 日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。
我々の持っているお札の表には赤い印章があるが、これは「日本銀行総裁」の印章で、「総裁之印」と篆書(てんしょ)という字体で書かれている。日銀券というお札は我々が安心して使えるように日銀総裁がその価値を保証していることになる。日銀はその日銀券(銀行券)を発行し、それが円滑に流動するようにさせることが大きな役割となっている。
さらに物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することを理念としている。この場合、物価の安定というのは、通貨価値を安定させることであり、通貨価値の大きな変動を抑えて、国民経済の発展を阻害しないようにさせることが目的となっている。
ここではいくつか注意すべきことがある。通貨の価値については、あくまで対内的な価値であり、対外的な価値、つまり外為市場での円のドルやユーロに対する価値を安定させることが目的ではない。それは財務省の仕事となっている。

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