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学校教諭を公務員にしておく必要はない!

経済ニュース

私立高校の授業料無償化によって、公立高校が大幅な定員割れを起こしている。
この現象だけを捉えて、生徒たちの保護者が「公立」よりも「私立」を高く評価していると断ずるのは早計だ。
しかし、同じ教諭でありながら、「公立」と「私立」とで大きな身分の違いがあるという点は早急に是正すべき問題だ。
公立学校の教諭は公務員であるのに対し、私立学校の教諭は公務員ではない。
両者の間で最も大きな違いが出るのは、学校事故等が起こった場合の教諭個人の賠償責任を問う場合だ。
国家賠償法1条1項は次のように規定している。
国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
最高裁は、国又は公共団体が賠償責任を負う場合には、加害行為を行った公務員個人は被害者との関係では賠償責任を負わないとしている。
公務員個人に、故意又は重過失があった場合には、国家賠償法1条2項で求償ができるが、実際に十分な求償がなされることは滅多にない。
教諭個人をどうしても許せなかった保護者が、長年かけてようやく100万円の求償を認めさせたという事案が先般あった。私立学校の教諭の場合、教諭の加害行為等で子供を失ったりした保護者は、教諭個人と学校を相被告として提訴することができる(民法709条、民法715条)。その際、教諭は

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