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通信・放送改革をめぐる誤解と混乱

規制改革推進会議は、月末にも通信・放送の規制改革の方針を出す予定だが、共同通信が「新たに入手した政府文書」によると、次のような方針が出るそうだ。
放送局に番組基準の策定や番組審議会の設置を義務付けたり、教養、報道、娯楽など番組ジャンルの調和を求めたりしている規定を撤廃。一企業による多数のマスメディア所有を禁じた条項や外資規制も廃止する。 また地上放送の組織に関する放送法の例外規定を撤廃。既存局を、番組を供給するソフト部門と、放送設備を運営するハード部門に分離したい意向とみられる。
ここから推測する限り、改革の中身は10年前に話題になった情報通信法案の焼き直しである。このときも放送法4条の「政治的公平」などの規制を撤廃し、コンテンツとインフラの規制を水平分離する案が検討されたが、放送業界の反対でつぶされた。
このうち政治的公平などを定める番組編集準則については、憲法に定める表現の自由を侵害するという批判があり、この規定によって電波が止められた前例はない。こうした規制は1987年にアメリカが撤廃し、今は先進国にはほとんどない。日本でも最近は放送の内容についての苦情処理はBPO(放送倫理・番組向上機構)でやるようになったので、4条を廃止してもほとんど影響はないだろう。
放送に通信より強い表現規制がかかっているのは、放送免許で地上波を独占していたためだが、今ではインターネットで地上波の比

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