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社会的弱者を支える個人情報の活用

僕が責任者を務めるJST・RISTEX「安全な暮らしをつくる新しい公/私空間の構築」研究開発領域では、3月12日に『社会的弱者を支える個人情報の活用:新たな制度の可能性』と題するシンポジウムを開催した。
児童虐待の被害児や独居高齢者を支えるためには彼らの情報が必要である。児童虐待の通告に対応するには、その児童だけでなく家庭の経済状況や家族関係に関する情報も必要になる。独居高齢者を支援するにも、認知症の進行具合や経済状況・家族関係について知らなければならない。
これらの情報の中には、個人情報保護法が定義する要配慮個人情報も含まれる。要配慮個人情報の取得・個人情報の目的外利用・個人情報の第三者への提供には本人の同意が求められる。それでは児童虐待家庭の支援に、本人の同意を得ずに、所得情報を活用してもよいだろうか。
児童虐待防止法は要保護児童地域対策協議会(要対協)の組織化を自治体に求めている。要対協は全国的に組織され、要対協構成員の間で情報が共有され、構成員には守秘の義務が課せられている。児童虐待の通告があれば、要対協の枠組みの中で家庭の経済状況や家族関係に関する情報も共有され、対策に活用されるようになっている。
引きこもり対策には子ども・若者支援促進法が子ども・若者支援地域協議会の、高齢者の特殊詐欺予防には消費者安全法が消費者安全確保地域協議会の設置を求めている。しかし、子ども・若者支

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