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手取りが増える「お得な制度」?知っている人だけが得をする

知っている人だけが得をする、そんな特例が世の中には数多く存在する。
例えば、児童手当。月末最終日に出産した人は児童手当「1.5万円」を受け取らずに損をしているかもしれない。児童手当の支給は申請月の翌月分からが原則となっているため、月末最終日に出産した人の申請手続きは翌月になってしまうため、4月産まれと同じ扱いになってしまうというわけだ。月末産まれだと「1.5万円の損」というわけだ(0-3歳児の支給
Source: グノシー経済

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