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英会話教育のEC会社に有利誤認で措置命令、消費者庁

不当な二重価格をWebサイトに表示していたとして、消費者庁は3月2日、英会話教材を販売するSPRINGに対して再発防止策を求める措置命令を出した。
景品表示法の有利誤認(実際のものよりも著しく有利であると消費者を誤認させること)に該当すると判断した。
消費者庁によると、SPRINGはキャンペーン期間中に限り通常価格2万9800円の商品を1万9800円で販売しているとWebサイトに表示し、英会話教材「7+English」を販売していた。しかし、実際はキャンペーン期間に関係なく、Webサイトを初めて訪問した消費者に1万9800円以下で販売していた。
消費者の閲覧履歴からサイト訪問回数を特定し、閲覧初日から5日目以降にサイトを閲覧した場合に限り、実際の販売価格(2万9800円)が表示される仕組みだったという。
有利誤認に該当すると判断された表示例
消費者庁による措置命令は以下の3点。
実際よりも安い価格であるかのように表示し、景品表示法に違反していたことを一般消費者に周知徹底すること
再発防止策を講じ、役員と従業員に周知徹底すること
今後、同様の表示を行わないこと
景品表示法とは?
不当表示や不当景品から消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」。景品表示法は、商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを規制。また、過大な景

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