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洗顔商材の魅力を伝える広告で、「メラニン」「美白」「透明感」「明るく」「白く」は使用できる? | 健康・美容業界の今を知る!


洗顔料は「洗浄し、汚れを落とす」ことが目的であるため、化粧水や美容液などとは違い「差別化しにくい」と言われています。最近ではメラニンへの効果や「美白」「透明感」「くすみ」「肌が明るく」「肌を白く」……など、さまざまな切り口で商品の魅力を伝える広告を目にします。
これらの標ぼうはOKなのでしょうか? どこまで標ぼうできるのか、整理してみましょう。

医薬品等適正広告基準を参照すると、化粧品としての洗顔料の効能効果は、

(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を洗浄する
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)

だけでなく、

(19)肌を整える
(20)肌のキメを整える
(21)皮膚をすこやかに保つ
(22)肌荒れを防ぐ
(23)肌をひきしめる
(24)皮膚にうるおいを与える
(26)皮膚の柔軟性を保つ
(29)肌を柔らげる
(30)肌にはりを与える
(32)肌を滑らかにする

なども、事実である事を前提に標ぼう可能と考えられます。
しかし、これだけでは他製品との差別化は難しいのが現実。なんとか訴求の強いワードで商品をアピールしたいところです。洗顔商材の広告でよく見受ける表現をどう考えるべきか、下記にまとめます。

① 「メラニン」……×
「メラニン」についてはシミ予防の暗示となるので、これだけでは「化粧品の効能効果からの逸脱」や「医薬品的な効能効

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