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会員の貧困を放置する(?)弁護士会と日弁連

経済ニュース

直近(2018年2月号)の日本弁護士連合会の機関紙「自由と正義」の広告欄の懲戒処分を見て「???」と思った人もいるのではないでしょうか?
某女性弁護士が「業務停止1年」の懲戒処分を受けました。
ちなみに、世間を騒がせたアディーレ法律事務所の懲戒処分が「業務停止2月」(元代表の弁護士には業務停止3か月)なので、「業務停止1年」というのがいかに重い処分かご理解いただけるでしょう。返還すべき依頼者の預かり金6500万円を返還しなかった弁護士に対してでさえ「業務停止10月」の懲戒処分となっていました。
当該女性弁護士がどんなに悪いことをしたのか「処分の理由の要旨」を見ると、次の通りでした(私が適宜簡略化しています)。
1 2013年12月から2015年8月まで、会費等合計90万8000円を滞納した。
2 2014年11月から同年12月までの間、弁護士会に届け出ることなく営利目的業務の使用人としてアルバイトをした。
3 1の行為は所属弁護士会規則24条1項に、2は弁護士法30条1項2号に違反し、いずれも弁護士法56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
この要旨だけを見ると、仕事がなくて困った弁護士が会費を滞納し、食っていくために年末に1か月アルバイトをしたという気の毒な案件のように思えます。
弁護士会と日弁連を合わせると、(地域によって違いますが)月4万〜5万の会費負

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