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契約社員に裁量労働制適用は「社会の実態に合わない」 弁護士は「制度を濫用され、残業代が支払われない危険も」と指摘

実際の労働時間ではなく、「みなし時間」に対して給与を支払う「裁量労働制」は、契約社員にも適用されるのだろうか。政府は2月6日の閣議で、働き方改革関連法案に盛り込まれる裁量労働制には、雇用形態や年収に関する要件はなく、「契約社員や最低賃金で働く労働者にも適用が可能」とする答弁書を決定したという。共同通信が報じた。
ネットでは「裁量のない不安定な契約社員ですら残業代が支払われなくなるのか」と批判が殺到。松﨑基憲弁護士も「制度を濫用される危険がある」と指摘する。
「契約社員や最低賃金で働いている人が裁量を持って働いているとは考えられない」

Source: キャリコネ

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