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憲法第8章改正による地方自治確立:この国のかたちを論じる憲法議論を

経済ニュース
希望の党の憲法第8章の改正案がまとまりました。改正案のベースは昨年4月に私がまとめた案ですが、昨年来、党内議論を重ねて、多くの議員の意見を取り入れたものとなりました。
憲法制定過程、法制局第一部長であった佐藤達夫氏(のちの法制局長官)は第8章の策定に深くかかわりました。佐藤氏は、財団法人地方財務協会刊『地方自治論文集』の中で、憲法制定プロセスを振り返りながら、「国あっての地方自治体」と述べています。GHQ民生局次長であったチャールス・L・ケーディス氏も、昭和62年5月の中央公論特大号のインタビューで「自治体の機能の縮小を計ったのは佐藤達夫さんです」と述べています。私は、憲法第8章は未完の条文だったと考えています。
地方自治が制限された背景には、明治以降の中央集権的発想と共に、当時の地方自治体の力不足があったものと考えられます。当時の全国の市町村の数は、何と一万を超えていました。皆さんがお住いの自治体も、当時は多くの村や町に分かれていたはずです。あれから72年が経過し、市町村の数は1718に集約され、地方自治体の機能は格段に向上しました。現行の第8章は、地方自治を巡る大きな変化に対応したものになっていません。また、人口減少が進む中で地方議会も大きな変革を迫られていますが、憲法の制約で改革は進んでいません。我々が提案する改正が実現すれば、条例制定権や課税権が拡大し、地方議会のあり方も格

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