ブログで100万の秘訣ってなに?
詳しくはコチラ

隣町の「家の税金」は少しだけ安いかもしれない — 高幡 和也

経済ニュース

米議会両院がつなぎ予算案を可決したことにより、米国の政府閉鎖は約3日間で収束することになった。日本で「行政が停止する」ことなどは考えもつかないが、自治体の財政破綻によって似たような状況が生まれることもある。2007年に財政破綻した夕張市では今なお行政サービスの低下や諸税の高負担が問題となっている。財政破綻後、夕張市では住民税や軽自動車税などが引き上げられた。これは当然財政再建の為だが、ここから分かるのは住民税を含めた諸々の地方税は市町村によってその「税率に違い」があるということだ。
自宅(土地、建物)を所有している場合に課税される「固定資産税」や「都市計画税」も地方税である。固定資産税は都道府県および市町村が税率を設定できるとされているのだが、地方税法で定める標準税率は1.4%であり多くの自治体は標準税率で税額を算出している。しかし、都市計画税には「標準税率が無い」ため隣接している市町村でもばらつきがあるのだ。※制限税率は0.3%
そもそも都市計画税とは「…都市計画法に基づいて行う都市計画業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てる…」ための目的税なのだが(※地方税法第702条)、「固定資産税との区別が曖昧である」、「受益者負担金との二重課税である」などの批判も多い。各市町村の同税に対する姿勢も様々だ。茨城県常総市及び潮来市では地域間における課税の不公平

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました