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ほとんどの人が犯している間違ったメールの書き方

経済ニュース

「確かに…。しかし…」という用法は、法律文書では頻繁に用いられます。
貸金の返還請求をされた被告が、「確かに100万円は受け取った。しかし、当該100万円は原告からの贈与だった」、「確かに100万円は受け取った。しかし〇年〇月〇日、被告は原告に全額返済した」というのが簡単な具体例です。
「抗弁」として用いることが多いですが、「一部否認」の場合もあります。
貸金返還請求の要件事実は、①金銭の授受と、②返還の約束の2つです。
「贈与だった」というのは①は認めるが②は否認するという一部否認です。
「返済した」というのは抗弁です。「①も②も認める。しかし返済したので支払い義務は消滅した」という構造です。
日常会話だと、「確かに…。しかし…」用法は、曖昧な使われ方がよく見受けられます。
「確かに君の言い分はわかるよ。しかし、相手の気持ちも考えてみたまえ」という表現はとても曖昧です。
この表現を、「君の言い分にも一理ある。しかし、相手の〇〇という言い分には賛成だ」に直すと、「君の言い分には概ね賛成だ。しかし〇〇については反対だ」という意味になり、「一部否認」のロジカルな表現になります。
もっとも、日常会話は角が立たずに曖昧にした方が好ましい場合が多いので、ロジカル表現にこだわりすぎない方が無難です。
厄介なのがEメールです。
紙の手紙を書くときは投函する前に見直すので手直しをする機会がありま

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