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周囲を欺くための“形式婚”はどこまで有効か?

経済ニュース
昨年人気になったドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」では、主人公の森山みくりが、(田舎に行くのを嫌がって)周囲には津崎と結婚したフリをするというドラマでした。
婚姻届けを提出していないので、ドラマでは「事実婚」となっていました。法実務的な「事実婚」とは、実質的には完全な婚姻生活を営んでいるのに、夫婦として籍を入れていない状態を指します。
戸籍上の妻との離婚が成立しないまま、何十年も特定の女性と夫婦同然の暮らしをしているようなケースです。
そういう意味では、実質が「雇用関係」であった「逃げ恥」のケースを、「事実婚」と呼ぶのは誤解を招くかもしれませんね。
周囲の目を欺くために本当に籍を入れて形式上夫婦となるパターンは、映画やドラマで多用されるパターンです。
スパイとして潜入するために形式上夫婦になってしまう作品もあったような覚えがあります。
このように、当事者間では夫婦になるつもりはないのに、形式だけ夫婦となることを「形式結婚」と称する人もいます。
最高裁昭和44年10月31日判決は、「当事者間に婚姻する意思のない場合、その婚姻は無効である」とし、婚姻する意思とは「単に婚姻届けを提出する意思」だけでは足らず「真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思」と判断しました。
ですから、在留者資格を得るためだけの婚姻や配偶者手当を受けるためだけの婚姻は、実質意思がないとして無効

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