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相続登記の義務化の影響は、業界バブルか?衰退か?

経済ニュース

いわゆる「所有者不明不動産」が増加していることを受け、相続登記を義務化すべきだという意見が政府でも検討されています。
本稿では、相続登記が義務化された場合の影響について考えてみましょう。
前提として、相続人が多数いる場合で相続協議が整わなくとも「法定相続分での相続登記」は相続人の一人が単独でできるということをご説明します。
例えば、父が死亡して母と息子2人が法定相続にだとしましょう。
母でも子の1人でも、父名義の不動産の登記名義を「母二分の一、長男四分の一、次男四分の一」にすることが出来るのです。
相続人の誰かが反対しても、法定相続分での相続登記は可能です。
父が死亡すると、その時点で父の不動産は相続人らの共有になります(その後の相続協議を経て単独所有になったりします)。
民法252条は、「共有物の管理・保存行為」は共有者の一人が単独でできると規定しています。
法定相続分での相続登記は「管理・保存行為」にあたるので、相続人の一人が単独で手続ができるのです。
次に、登記業務を弁護士ができるか否かという点については、双方の縄張り争いがありましたが、「弁護士は、弁護士法3条に基づき、登記申請代理業務を行うことができる」(東京高裁1995年11月29日)という判決で決着が付き、弁護士も登記業務が出来ることになりました。
そこで、相続登記を義務化した場合の二通りのシミュレーションを考えてみ

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