前回、選挙活動における熱狂を省みねばならないことを記したが、平和安全法制の議論において、突如スポットライトを浴びた立憲主義についても冷静に省みるが必要である。
立憲主義を重視するならば解釈余地を問題視すべきである
民進党に所属し、私は党議拘束に従い平和安全法制に反対した。反対した理由は党執行部の集団的自衛権の行使は憲法違反だとする公式見解とは異なる。私が平和安全法制に反対したのは、自衛権発動の3要件の変更と解釈余地の大きさに根本的課題があると考えていたからである。
政府が提案した新3要件の第一に「我が国、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること。」とある。この「危険」の解釈を恣意的に行う余地が大きいのだ。たとえば、ホルムズ海峡の機雷除去や、経済危機のみを理由に集団的自衛権が発動されるならば、どんな拡大解釈も可能となり得る。首相の国会答弁で担保されるには余りにも縛りが弱い。
野党幹部は、平和安全法制は違憲であり、立憲主義違反との理由で反対していた。歴代政府は自らお手盛りの憲法解釈を過去何度も繰り返しており、もはや政府のご都合主義によって憲法、特に憲法9条の趣旨は何度も死んでいたのにである。
歴代政府の憲法解釈変更
吉田茂総理は、憲法前文と憲法9条から自衛権すら放棄すると
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真の立憲主義者の作法
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