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家族の一体性と夫婦別姓は両立する:維新版「選択的夫婦別性」で日本を前に

経済ニュース

1.最高裁が求める国会論議
2015年12月16日、最高裁大法廷が「夫婦同姓規定には合理性があり合憲」とする初判断を示してから、ちょうど2年が経過しました。原告側が主張した「姓の変更を強制されない権利」を「憲法上保障されたものではない」と否定、同姓には家族の一員であることを実感できる利益があるとしたのです。
しかし、忘れてはならないのは、同時に最高裁は、「女性側が不利益を受ける場合が多いと推認できるが、通称使用の広がりで緩和されている」と通称使用に改めて言及するとともに、選択的夫婦別姓制度についても、「合理性がないと断ずるものではない」と付言しつつ、国会での議論を促していることです。
要するに、最高裁は、夫婦同姓規定を「結婚を巡る法律に男女平等を求めた憲法には反しない」と結論付ける一方、明治民法に盛り込まれ戦後も引き継がれた「家」制度、そして夫婦同姓規定をはじめとして「制度の在り方は国会で判断されるべきだ」とし、家族制度についての活発な論議を促しているのです。
2.信条をぶつけ合うだけの政党たち
ところが国会は、国会議員たちは、司法判断を求める国民の闘いを横目にモリカケ論議にうつつを抜かしているばかりです。もちろん国会でも毎年のように民進党や共産党が夫婦別性を認める民法改正案を提出していますが、夫婦別姓に反対の自民党と賛成の野党たちが睨めっこして、議論は何も深まりません。
野党の

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