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EC企業に優良誤認で措置命令、「痩身効果が得られる」レギンスの表示に根拠なし

根拠がないにも関わらず「著しい痩身効果が得られる」といったレギンスの商品情報をECサイトに掲載したことは、景品表示法に違反する優良誤認の行為(景品表示法第5条第1号に該当)に該当するとして、消費者庁と公正取引委員会は12月14日、販売元のネット通販実施企業SAKLIKIT(サクライキ)に措置命令を出した。

優良誤認表示の概要(画像は「事例でわかる景品表示法」から編集部がキャプチャ)
対象となったレギンスは「CC+ DOWN LEGGINGS(シーシープラス ダウンレギンス)」(販売価格は2980円)。表示対象となったのはスマホ向けサイトなど自社ECサイト。

記載例:
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などとECサイト上に記載。対象商品を着用するだけで、短期間で著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

SAKLIKITが実施したECサイトでの表示例(画像は公表資料から編集部がキャプチャ)
消費者庁は、SAKLIKITに対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を要請。だが、SAKLIKITは期間内に資料を提出しなかった。
「CC+ DO

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