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定期購入ビジネスは知らないとヤバイ、特商法の施行規則[EC・カタログ・TVが対象] | 通販新聞ダイジェスト


消費者庁は、購入条件を明確に表示せずに申し込みを誘導する定期購入への対応を強化する。11月1日、定期購入に関するガイドラインを公表した。定期購入の広告で、購入者が支払う代金の総額や取引条件などを表示することを盛り込んだ特定商取引法施行規則に対応したもの。定期購入の内容を明確化することや、申し込みの最終段階で確認し内容を訂正できる機会を用意するよう求めていく。


平成28年の改正特定商取引法について(編集部が消費者庁の資料をキャプチャし追加)

定期購入の条件を注文確定ボタンから離れた場所に小さく記載するなど施行規則に違反した場合は、特商法に基づく指示や業務停止命令の対象となる可能性がある。
12月1日に施行する特商法の施行規則では、新たに定期購入に関する規定を盛り込んでいる。広告に定期購入を購入条件としていることや、総額、契約期間などの取引内容を表示することを義務付けた。消費者相談が急増していた「お試し購入だと思って、申し込んだら定期購入だった。複数回購入が条件とは知らなかった」などとする消費者トラブルに対応する。
11月1日に公表したガイドラインは、定期購入の申し込みの最終画面ですべての取引条件を示していない場合や、注文確定ボタンから離れた場所に小さく表示している場合、注文確定前に内容を確認して修正できない場合は、禁止行為としている「消費者が意図せず申し込みをさせる

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