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脱サラリーマン(脱サラ)後に個人事業主や自営業になるときにやるべき年金の手続き

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脱サラをして個人事業主や自営業(以下個人事業主等)になった場合、年金はどうなるのでしょうか?
今までは、会社が自動的に手続きを行っていましたので、何もしなくてもよかったかもしれません。
しかし、個人事業主等になると全て自分で手続きをしなければなりません。
では、どの年金に加入しどのような手続きが必要になるのか見ていきましょう。
サラリーマンの年金
サラリーマンは国民年金の第2号被保険者で、国民年金だけでなく厚生年金保険にも加入することになります。
保険料は、半分会社が負担していますので、少ない金額で厚生年金と国民年金の両方の保険料を支払っていることになります。
この手続きは会社に年金手帳を提出することで、担当者が年金事務所に行って届け出を行ってくれます。
保険料も給与から天引きで納めてくれます。
サラリーマン時代は、自分では何もしなくてもよかったわけです。
個人事業主や自営業の年金
個人事業主等は第1号被保険者となり、国民年金だけで手続きは全て自分で行います。
65歳からもらえる年金は、平成29年度現在40年満額で779,300円、保険料は月額16,490円です。
また退職した時点で扶養している60歳未満の配偶者がいる場合は、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者に切り替わることになります。
今までは第3号ということで保険料を払わなくて済みましたが、今後は2人分の国民年金保険料を

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