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登録販売者制度などは実は必要なかった — 鈴木 智詞

皆さんは調剤薬局の薬局薬剤師による「零売」をご存知だろうか?
医師が処方する医薬品のうち、薬理作用が強い毒薬や劇薬、危険性が高いため注意が必要なハイリスク薬、そして発売して間もない新薬。また、習慣性医薬品と呼ばれる睡眠薬や向精神薬、麻薬と覚醒剤は「処方箋医薬品」とされ、医師の処方箋による医薬品販売を原則とする。もう一つが「それ以外の医療用医薬品」である。
零売とは、「それ以外の医療用医薬品」を医師の処方箋なしに、医薬品容器から取り出して顧客の必要量だけ販売することを言う。
厚生労働省はセルフメディケーションを錦の御旗に、ドラッグストアなどにて、医療用医薬品の代替であるOTC(Over The Counterの略:一般用医薬品のこと)を薬剤師ではなくても登録販売者へ販売許可を与えるなり、要指導医薬品やら第一類医薬品として、薬剤師に販売させるのはかなり杜撰な販売方法であると思う。たとえ、保険医療には触れない全額自己負担な医薬品販売であったとしてもだ。
ドラッグストアで売り上げ堅調な薬剤師しか販売できない、第一類医薬品の「ロキソニンS」を例に挙げてみよう。医療用医薬品の「ロキソニン錠60mg」とは、錠剤に刻印が無いだけで、医薬品としては全く同じものだ。僕が何を指摘したいと言えば、その販売方法である。
ロキソニン自体は30分以内で最大の鎮痛作用が現れる秀逸な痛み止めであるのは間違いない。

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