陸自サイトより:編集部
私は、自衛権は国家の自然権であり、憲法に明記されていなくても当然ある、という立場に立っている。
いや、そういう自衛権もわが国は放棄したんだ、などと仰る向きもあるかも知れないが、自衛権の行使が禁止されてしまえば国家として存立することが極めて難しくなるから、私は自衛権が国家にあることを否定しない。
さて、集団的自衛権という概念は、国家の自然権としての自衛権の範疇にピッタリと納まるものかどうか。
私の疑念は、そこにある。
国連憲章は、第51条で「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国債の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」と規定している。
国連憲章のこの文言に依拠して、自衛権には個別的自衛権と集団的自衛権の2種類がある、という理解が広まったのだが、国連憲章が制定されるまでは、自衛権と言えば個別的自衛権だけで、集団的自衛権なる概念が主張されたことはない。
国連憲章の規定をよくよく読むと、国連憲章のどこにも個別的自衛権とか集団的自衛権という文言もなければ、個別的自衛権及び集団的自衛権の定義もない。
あるのは、「個別的又は集団的」自衛の固有の権利、というだけである。
私が、あえて「国際法上の集団的自衛権」という文言を使用することがあるのは、自衛権を無
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自衛権:個別的とか集団的という文言に力点を置く必要があるか?
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