希望の党公式ツイッターより:編集部
希望の党の共同代表に関して、「選出方法などを定める規約の見直しのための規約検討委員会が設置された」と報じられていたので、希望の党のホームページを見てみたところ、【党規約】が掲載されていた。衆議院選挙公示直前に「都民ファーストの会」を離党した音喜多駿都議が、選挙期間中に出したブログ記事【投票先の選定に当たっては、「公約」だけでなく「規約」も参考になる】で、「『規約』は政党における憲法のようなもの。憲法を読み解けば、その国の性格が一定程度わかるように、規約によってその政党がどのような組織なのかを判断できる。」とした上で、立憲民主党ですら規約が公開されているのに、「希望の党」の規約は一般公開されていないことを指摘していた。
現在は公開されているその「希望の党の規約」を読んでみて大変驚いた。それは、「小池氏独裁」を根拠づけるものでしかなく、凡そ民主主義政党の規約とは言えないものである。選挙中に、公開することができなかったのも当然だったと言える。
他の党の規約を見ると、「自民党」でも、「民進党」でも、「日本維新の会」でも、今回の選挙で消滅することになった「日本のこころを守る会」のような小規模政党でも、「党大会」が党の「最高機関」又は「最高議決機関」とされている。
ところが、希望の党の規約には、「党員」の規定はあるものの、「党大会」も「党員による機関」も規定
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“小池氏独裁”のための、恐るべき「希望の党」規約
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