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太陽光発電みなし認定事業者にとってFIT法の改正は他人事?

2017年4月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(通称「FIT法」)が改正され、認定基準がこれまでの『設備認定』から『事業計画認定』に変更され、今まで以上に事業者の責任が問われるようになった。法改正前日までに接続契約済みの案件については、『みなし認定』案件と呼ばれ、9月30日までの半年間を新認定制度への移行期間とされている。みなし認定案件の太陽光発電事業者は移行期
Source: グノシー経済

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