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タレントに対する「恋愛禁止ルール」は有効か?

経済ニュース
TAKAHIROさんとの結婚直後から「損害賠償」が取りざたされた武井咲さん(公式サイトより:編集部)
昨今の武井咲さんの例をはじめ、AKB48のような女性タレントには、所属事務所から恋愛禁止ルールが課されているようです。
契約書に明記されているか否かは不明ですが、本稿では契約書に「25歳までは恋愛しない」と明記されており、タレントがそれを認識しつつ契約したという前提で論をすすめていきます。
もし、恋愛禁止条項を破って事務所に損害を及ぼした場合、当該タレントは賠償責任を負うことになるのでしょうか?
通常の契約違反であれば一定の範囲で損害賠償義務が発生します。
しかし、「恋愛禁止条項」は民法90条に違反して無効になるのではないかという点が問題になると考えられます。
民法90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」と規定し、男女間の典型的な例として「愛人契約」や「売春契約」などは本条によって無効とされます。
もし契約違反で事務所に提訴されたとしたら、タレント側は次のような主張をすると推測されます。
1 恋愛は人間本来の本質的権利であり、それを侵害する「恋愛禁止条項」は民法90条により無効である。
2 愛人契約や売春契約のように肉体関係を強要する契約が無効であるなら、その裏返しである恋愛を禁止する契約も無効とすべきである。
3 芸能界において事務所はタレ

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