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社員のマイカー通勤。ガソリン代はどう経費計上する?

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交通費の中でも、バスや電車は料金が決まっているため清算しやすいのですが、車で出勤や移動を行った場合の経費計上は少し特殊です。特にプライベートでも使用している車のガソリン代は、全額をそのまま請求するというのは経理上ほぼできないといってよいでしょう。では、社員が車で移動した場合、どのようにして経費計上を行うのがよいのか、計算方法や経費の考え方をご紹介してきます。
1 社用車使用時の経費の考え方
企業の中には社用車を用意している会社もあるでしょう。たとえば、営業の多い会社であれば、社用車に企業ロゴなどを付けておくと、走行中、会社の宣伝にもなります。営業所間の移動用に社用車を利用する企業もあるようです。
ごくまれに、社用車を自宅で保管するというケースもあるかもしれませんが、多くは会社の敷地内や契約している駐車場などに保管していることと思います。社用車を仕事のためだけに使用している場合は、全額経費として計上します。そのため、ガソリン代は、そのまま経費として計上できます。もちろん、自動車の維持に関わる自動車税、自動車重量税、自動車の保険料なども全て経費となります。
2 自家用車で通勤・移動をする場合
社用車の場合は、基本的にガソリン代をそのまま経費として計上することができるということをご紹介しました。問題なのは、プライベートと仕事の両方で使用している場合です。社用車ではなく、社員が自家用車で通

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