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就業規則を知らなかった従業員も懲戒解雇できる?!

経済ニュース
写真は「弁護士法人アディーレ法律事務所」のHPより
埼玉県に本社がある、(株)ABC電器(仮名)は創業30周年を迎えた。主に、電子部品関連、OA機器関連、DOS/Vパーツ(HD、ケーブル等)を販売している。近年は、中古PCの売上げが堅調である。同社の人事部長から、次のような相談があったと仮定しよう。
まずは人事部長の相談内容を検証する
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当社では、7日以上続けて無断欠勤をした場合には、懲戒解雇にすると就業規則に明記しています。就業規則は入社時に配布し、人事部の入口に備え置いてあります。日頃から、勤務態度の悪い、A社員がが7日連続で無断欠勤をしたため、就業規則に則り、懲戒解雇に踏み切りました。多くの従業員は驚いていたようです。
「就業規則なんてあったんだ!」「厳しすぎないか!」という声もありましたが、就業規則には間違いなく明記されていることです。この懲戒解雇は有効ですよね。実は、A社員が外部のユニオンに駆け込んだようで、団体交渉の要請がありました。ですが、懲戒解雇が有効なら恐れることはありません。要求を突っぱねようと思います。
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実は、人事労務の機能がぜい弱な中小企業では、このようなことが起こりやすい。私の知っているケースでは、生意気な社員を懲らしめるつもりで懲戒解雇したところ、逆に労働委員会に提訴されて、さらに訴訟を起こされたケースがある。解雇の意味

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