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今度は青森に!中国船を「当たり前の風景」にしてはいけない

7月17日、日本の海上保安庁に当たる中国の海警局公船2隻が青森県沖の日本の領海に侵入しました。
午前8時過ぎに2隻が領海に入り、海上保安庁が退去を呼び掛けましたが1時間半に渡って居座りました。
その後、一旦は領海を出たものの2時間後の午前11時45分頃に再度侵入して今度は3時間半も居座り、その後、領海を出ました。
ちなみにこの2隻は15日に長崎県の対馬沖、福岡県の沖ノ島沖の領海に侵入したものと同じ船です。
ただでさえ不愉快なニュースですが、7月17日だったところに嫌らしさを感じますしまた怒りも込み上げます。
7月17日は海の日、すなわち明治天皇が巡幸を終えられて横浜港に船で戻ってきたことを記念する海洋国家、日本の祝日に中国は侵入してきたのです。
法的には国際海洋法条約において領海内は無害通航ならば認められ、何かを採取したり測量してはダメですが「無害で通行するだけ」であれば構いません。
また平成20(2008)年に制定した国内法「領海等における外国船舶の航行に関する法律(領海外国船舶航行法)」では徘徊などは取り締まりの対象ですがそれ以外の無害通航や緊急時の航行は許可しています。
ちなみにこの法律ができるまでは漁業法で漁船には強制的に、海上保安庁法で任意に臨検=中に入って調査することはできましたが、いずれにせよ十分に適応できていなかったために制定されました。
とはいえ取り締まって中国船

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