スポンサーリンク ブログは起業できるくらい稼げるのか聞いてみた結果・・衝撃の事実が!! 中小企業オーナーの「自社株相続」事情 節税対策で設立した企業には逆風か 経済ニュース 2017.07.16 最近の投稿 【プロが選ぶ】秋田県・能代市の有料ホームページ制作会社2選 【原理原則講義:】31号〜40号(音声10本、補足テキスト6,869文字) 【プロが選ぶ】秋田県・秋田市の有料ホームページ制作会社2選 【ゼロから英語】12カ国語ペラペラのYouTuberが教える「コスパ最強」の学習ツールとは? – News&Analysis 【プロが選ぶ】岩手県・九戸郡の有料ホームページ制作会社2選 対米自立は可能か? 夜間の屋外照明が脳卒中リスクを高める?専門家が警鐘「光害の負担軽減を」 – ヘルスデーニュース 【すっきり書きたい】「ビジネスモデル」を表現するフォーマット3選 ドゥルーズ&ベルクソンから考える「潜在的な過去から未来を創造するブランディング」 ハバティの備忘録 平成29年度税制改正により、今年の1月1日から、相続や贈与などで引き継いだ非上場株式の評価の仕方が変更になった。これにより、非上場株式に課せられる相続税はおおむね減税になる模様だ。ただし、条件によっては、一部の中小企業の株式はむしろ増税となることも。非上場の自社株の評価はどのようになっているのか。そして、どのような場合に増税となるのだろうか。■非上場の自社株の評価とは自社株相続とは、同族会社のオーSource: グノシー経済リンク元
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