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「バリアフリー」のインフレに歯止めをかけよう

経済ニュース

バニラ・エアの事件で議論が盛り上がっているが、乙武さんの記事は事実誤認だ。これについては尾藤さんの記事も指摘するように、バニラ・エアの対応は違法ではない。乙武さんは「バニラ・エアは合理的配慮の範囲内であるストレッチャーさえ用意していなかったのだ。これは、明らかに障害者差別解消法に反する状況だったと言える」と書いているが、障害者差別解消法第8条では、こう定めている。
事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
これは抽象的な訓示規定で、ストレッチャーを用意することが「合理的な配慮」にあたるというのは乙武さんの解釈にすぎない。合理的か否かの基準は、法令で義務づけられているかどうかで客観的に決めるべきだ。
バリアフリー法では、客席数が60以上の航空機における機内用車椅子の設置が義務づけられているが、乗降の際のストレッチャーなどの設置義務はない。空港にも車椅子に対応する設備が義務づけられているが、これはバニラ・エアの義務ではない。したがってバニラ・エアがストレッチャーを用意できなかったことは違法ではない。

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