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タカタの民事再生法申請から倒産処理法を考える

経済ニュース
公式サイトより(編集部)
タカタが民事再生法の適用申請をすると報じられました。これを機に、企業の倒産処理について整理しておきたいと思います。
「倒産」という法律用語はありません。一般には、手形不渡りによって銀行取引停止処分がなされると「倒産」と呼ぶことが多いようです。
会社が膨大な債務を抱えて困窮状態に陥った場合、まず「任意整理」と「法的整理」のいずれをとるかを決める必要があります。
任意整理とは裁判所が一切関与しない手続で、多くの倒産処理で活用されいる方法です。手続が簡便であるので時間もあまりかからず費用も安く済むというメリットがあります。反面、任意であるため反対する債権者には無力であり、裁判所の監督がないため不正が行われる怖れがあります。
法的整理の中には、清算型と再建型の手続があります。
清算型の法的整理には破産と特別清算の二種類があります。いずれも、会社財産を換価処分して債権者に配当して会社の事業は解体となります。会社財産といっても換価処分すれば二束三文なので、(抵当権を設定している銀行等を除く)一般債権者は全く配当がもらえないことも多々あります。
再建型の法的整理には、民事再生と会社更生があります。当初は、民事再生法は中小規模の会社や個人を対象とし、会社更生法は大企業を対象にするものと想定されていましたが、使い勝手の良さから大企業の大型倒産でも民事再生法適用申請がなされる

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