将来的に法人設立を考えている方や、今まさに法人化の準備をしている方、必見! 初年度から知っておくべき税金について、プライムファイナンシャルパートナーズ会計事務所の菅 彰裕さんにお話を伺う連載の2回目。前回は設立時に4つの届出書を提出すれば、最大9年間法人税が免除される可能性があるということをお伝えしました。今回は、きちんと確認しないと税金を追加徴収される可能性もある、役員給与・外注費に関する注意点についてご紹介します。
法人設立初年度から知っておくべき税金について【第1回】4つの届出書で法人税を抑える!
役員給与は業績に応じて変更しても良い?
皆さんに質問です。次の場合、税金上どこが問題となるでしょう?
“法人設立初年度。1月の役員給与は30万円だったが、大口の取引が成立し売り上げが伸びたため、7月以降は60万円に変更した。
そして決算期には、予想を上回る利益が出たので、役員賞与を払うことにした。“
業績に応じて給料が上がればモチベーションアップにも繋がるので、特に問題はないように見えるかもしれません。しかし、個人事業主と異なり、法人の場合「今月は30万円。来月は60万円」といったように自由に給与を変えることはできません。では、なぜ役員の給料は、業績に応じて変更してはいけないのでしょうか?
それは、「利益調整」を防ぐためです。利益調整とは「今年、こんなに儲かると思ってい
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