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シェアリング経済に逆行する「民泊新法」

経済ニュース

住宅宿泊事業法(民泊法)が参院本会議で成立し、合法的な民泊がこれから広がっていくことが期待されると報じられています。日本経済新聞の記事の見出しは「シェア経済、ようやく前進」です。
日本国内では、宿泊施設は旅館業法で定められる4種の旅館業(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)に限定され、ワンルームなどをホテルのように日割で貸し出す、いわゆるAirBnB(エア・ビー・アンド・ビー)に掲載されているような営業形態は違法とされています。
今回の民泊法は、非合法の民泊に対しても法的な根拠を与え、これから広がることが予想されるインバウンド需要を取り込むことが目的とされています。しかし、私には規制緩和ではなくホテル・旅館業界の既得権益を守るための後ろ向きのものに見えます。
民泊を営む家主が都道府県や政令市などへの届け出を行い、近隣の苦情にも対応し、民泊物件と分かる標識の掲示などが義務付けられるそうです。住宅地などで住人とのトラブルが増えている状況を考慮すれば、きちんとした管理を行うことは確かに必要だと言えます。
問題は、年間の営業日数の上限です。180泊が上限で、都道府県などが条例で区域を定めて営業日数をさらに減らすことができるとしています。
残念ながら、これでは高品質の民泊は広がりません。
もともと空き家で使っていない家や、余っている部屋をお小遣い稼ぎのように民泊に転用するというの

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