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逮捕・勾留は本来は例外措置。ただ弁護人の現実は…。

経済ニュース

憲法31条は以下のように規定しています。
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
本条の「法律の定める手続」というのは、刑事事件では「裁判官または裁判所の発した令状に基づく手続」の意味です。これを「令状主義の原則」といい、次のように定義されています。
逮捕,勾留,捜索,押収などの強制処分は,裁判官または裁判所の発する令状によらなければ,実行できないとする原則。 強制処分の理由と必要性を公正な第三者(裁判官または裁判所)に審査させることにより捜査機関の権限濫用を抑制し,私人の人権を保護することを目的とする。
刑事ドラマで、上司が部下に「任同(任意同行)で引っ張ってこい!」と命令する場面がありますが、任意同行はその名のとおり「(令状なないけど)任意で来ていただく」という意味です。決して強制的に引っ張ってくることはできません。ですから、任意同行の場合は「署までご同行いただけますか?」と言って同意を求めるのです。
先般、任意同行であるにも関わらず9間もぶっ通しで事情聴取をし、聴取を受けた人が自殺したという事件が起こりました。ここまで来ると「令状主義の趣旨を逸脱した」と非難されても仕方がないでしょう。
ちなみに、令状によって身柄拘束が認められるのは、「逃亡もしくは罪証隠滅の恐れ」がある例外的場合だけです。刑事訴訟法には、有罪判

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